5. 公共土木設計業務等標準委託契約約款に規定する解除権の行使事由として、誤っているものをa〜dのなかから選びなさい。 a. 発注者は、受注者が正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないときは契約を解除できる。 b. 発注者は、受注者が管理技術者を配置しなかったときは契約を解除できる。 c. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が2分のl以上減少したときは契約を解除できる。 d. 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるときは契約を解除できる。
a. 発注者は、受注者が正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないときは契約を解除できる。
b. 発注者は、受注者が管理技術者を配置しなかったときは契約を解除できる。
c. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が2分のl以上減少したときは契約を解除できる。
d. 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるときは契約を解除できる。