1.道路構造令に関する記述として、誤っているものをa〜dのなかから選びなさい。
a.道路構造令は、高速自動車国道および一般国道の構造の一般的技術的基準を定めている。
b.道路構造令で規定している道路の構造とは、主として道路の幅員、建築限界、線形、視距、交差または接続等の構造である。
c.道路構造令は道路を新設し、又は改築する場合に適用される。したがって、修繕工事の場合も道路構造令の規定によらなければならない。
d.道路構造令は一般的技術的基準である。したがって、一般的道路利用とは異なる場合、通常の自然的・外部的条件とは異なる場合には、その構造は個別に検討してもよい。
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[44] RE:1 Name:クソメン Date:2015/11/14(土) 11:45 |
c.ではないでしょうか?
構造令は新設・改築が対象であるので、修繕は道路構造の新設はもちろん、改築まで至らない行為。かな?
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[76] RE:1 Name:けっさん Date:2015/11/14(土) 22:19 |
正解はc
【H16道路構造令P.42】
道路構造令は道路を新設し、又は改築する場合に適用される。したがって、新設または改築工事以外の工事、例えば修繕または災害復旧工事等の場合には、道路構造令の規定によらない工事をおこなうことは差支えがない。
【類似問題:H21問題1、H20問題5】
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[85] RE:1 Name:初チャレ Date:2015/11/15(日) 07:31 |
高速自動車国道および一般国道以外の「道路」も規定していると思い、
a.にしました。
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[93] RE:1 Name:ドリアン Date:2015/11/16(月) 09:31 |
当方も初チャレさんと同様の見解で、"a"にしました。
が、道路構造令の第1条では、以下のような記載があり、高速道および国道の構造の一般的技術的基準を定めているものの、県道等は各自治体が条例を作るための参考を示しているだけ?って解釈になる気がしてきました。
「この政令は,道路を新設し,又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的基準並びに道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び資料村道の構造の技術的基準を定めるに当たって参酌すべき一般的技術的基準を定めるものとする。」
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