8. 環境基本法第十六条に規定されている環境基準に関する記述のうち、誤っているものを
a〜d のなかから選びなさい。
a. 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に関して環境基準が定められている。
b. 「大気汚染に係る環境基準」は、二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)、光化
学オキシダント(OX)などについて、地域を定めず時間区分ごとに基準値が設定され
ている。
c. 「騒音に係る環境基準」では、地域の類型及び時間の区分ごとに基準値が設定され
るとともに、道路に面する地域についての基準値が定められている。
d. 「水質汚濁に係る環境基準」は、公共用水域の基準として、人の健康の保護に関す
る基準と生活環境の保全に関する基準が定められている。
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[37] RE:08 Name:ああ Date:2011/11/17(木) 15:23 |
bだと思います。
騒音の環境基準のように時間区分で基準値が設定されているのではなく、以下に示すとおり、1時間値を基準にしています。
二酸化いおう
(SO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示)
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示)
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示)
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示)
光化学オキシダント
(OX)
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示)
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[50] RE:08 Name:いい Date:2011/11/17(木) 17:14 |
「地域を定めず」が違うかと思ってbにしたんですが自信ありません
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[56] RE:08 Name:ああ Date:2011/11/18(金) 08:20 |
a 環境基準は水質、土壌、騒音それぞれあります。振動はありません。
c 地域の類型(AA・A・B・C)および時間の区分(日中・夜間)ごとに道路に面する地域、道路に面する地域以外の地域で環境基準が定められています。
d 公共用水域に関する水質の環境基準には、生活環境項目と健康項目があります。
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[67] RE:08 Name:SHUN Date:2011/11/18(金) 23:17 |
「b」を選択しました。
a,c,dは正しいと伺えたため、消去法でbとしました。
試験後に改めて法を見返しましたけれど、bでよかったのかは分かりません。ああさんの言われる、1時間値のお話は納得できます。
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