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1. 環境影響評価法で規定する事後調査の考え方について、誤っているものをa〜d のなかから選びなさい。
a. 予測の不確実性が大きい場合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等が検討の対象となる。
b. 工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査の必要性を検討する。
c. 他機関ではなく、事業者自身が責任を持って実施できる調査を検討する。
d. 環境影響評価の結果との比較検討が可能なように調査手法等を設定する。
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No.53 RE:1. 事後調査 投稿者:ちゅ 投稿日:2005/11/18(Fri) 22:45
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cにしました。事業者自身が責任を持って実施できる調査をって、自信がなければやらなくて良いってことですか?そんな無責任は許されないと思うのですが。。
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