適正科目U-4の問題文エ)についてです。
問題文エ)は以下のとおりです。
【CPDに代表される資質向上の責務を怠った場合、技術士法では行政罰に相当し、登録の取消し、又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができるとされている。】
と、あります。
確かに技術士法第36条(2)には、【文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。】
と、ありますが、問題文エ)には二年以内というのが抜けています。
ということで、私はエ)の文章は間違いだと判断し、Dを解答しました。
ですが、技術士会の正答では@が正解となっていました。
皆さんの意見をお聞かせ下さい。
私は自己採点で7点です。
この問題が正解であれば、合格だったのですが・・・。
問題ミスで解答者全員に1点加算という甘い考えは捨てたほうが良いですね。
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No.28492 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:W 投稿日:2011/10/18(Tue) 08:32
私も同じ立場です。
また、同様の意見です。
「期間を定めて」ではなく、「2年以内の」が
正しいと考え、5にしました。
また、義務と責務について、
行政罰(相当)とは義務違反者に対しての
適用であり、責務には適用されないのではないかと
考えました(36条の条文は4章全体を指しては
おりますが、あくまでも適用は義務に対しての筈。
仮に適用されたとしても、違反の程度が著しく、
技術士に対する社会的信用を失墜させたと認め
られる場合にのみ罰則が適用されると考え)。
以上、2つの理由から 5も正しいのではないかと
考えます。
1と5、供に正当と思われるため、
技術士会へはコメントとして問い合わせより
メールを配信を致しました。
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No.28493 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:のぽぽん 投稿日:2011/10/18(Tue) 09:55
問題の全文がわからないので確実なことは言えませんが、
問題は条文が正確かどうかではなくて、文意が正しいか
どうかだと思います。
「2年以内の」という文言が抜けていても、全体の文意
は間違いであるとは言いかねると思います。
(個人的な見解ではむしろ正しいと・・・)
また、技術士法での次章は技術士の3義務2責務を示し
ています。実際の運用で責務を怠り取り消しや停止を受
けることは無いと思いますが、技術士法上にはそのよう
なことは書いていないです。
義務に対してのみ罰則があるというのは思いこみだと
思います。
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No.28497 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:W 投稿日:2011/10/18(Tue) 19:46
問題文
【CPDに代表される資質向上の責務を怠った場合、技術士法では行政罰に相当し、登録の取消し、又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができるとされている。】
「期間を定めて」と「2年以内の期間を定めて」では
題意ではなく、意味合いが変わってくるのではないかと思います。
また、適正11問目のISO26000の組織について、
問題では政府を含まないとありましたが、
次のURLに依りますと、政府を含むとあります。
ttp://www.dir.co.jp/souken/green/keyword/027_iso26000.html
こちらについても誤りではないかと考えております。
如何でしょうか。
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No.28499 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ピョン 投稿日:2011/10/18(Tue) 19:54
問題文
【CPDに代表される資質向上の責務を怠った場合、技術士法では行政罰に相当し、登録の取消し、又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができるとされている。】
「期間を定めて」と「2年以内の期間を定めて」では
意味合いが変わったとしても、間違いではないような気がしますが・・・。
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No.28501 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:m 投稿日:2011/10/18(Tue) 20:19
エ)が誤りであることは断言が出来ます。
エ)が誤りである理由の本質は期間ではなく、
「責務の怠り」に対して行政罰が課されるかどうかです。行政罰の趣旨から明らかに誤りです。
行政罰は行政上の義務違反者に課されるものです。
当然、技術士会には異議を申し立てます。
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No.28502 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:胡椒 投稿日:2011/10/18(Tue) 20:29
技術士法:
第4章 技術士等の義務
(技術士の資質向上の責務)
第47条の2 技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
したがって、「責務」といっても、第4章の「技術士等の義務」との解釈が成り立つと考えます。
もし、これが本当に義務がないとしたら、「なければならない」の文章は用いない。
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No.28503 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:m 投稿日:2011/10/18(Tue) 20:34
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No.28504 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:のぽぽん 投稿日:2011/10/18(Tue) 20:50
責務とは・・・
責任と義務。また、果たさなければならない務め。「―を負う」
技術士法の第4章は「技術士等の具無」として3義務、2責務が定められています。
登録の取り消し等の条文に「第4章の規定に違反した場合には」とあり、
ただし書き等で責務について除外されていなければ当然義務であろうが責務であろうが
法の取り消し等の対象になります。
責務には「資質向上」の他に「公益確保」も含まれていますが、技術士が公益の確保
を行わずに私益または公益に反する行為を継続したときに、責務だからといって
取り消されない理由は無いと思いますが。
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No.28505 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:m 投稿日:2011/10/18(Tue) 21:17
行政罰は行政上の義務違反に課されるもの
もう一度問題を書きます。
II-4
エ)CPDに代表される資質向上の責務を怠った場合、技術士法では行政罰に相当し、登録の取り消し、又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができるとされている。
CPDに代表される資質向上の責務を怠る=行政上の義務違反ですか?
答えは明らかにNoです。
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No.28506 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/18(Tue) 21:20
私もこの問題には納得がいきません。
「資質向上の責務を怠った場合、行政罰に相当する」というのは、あきらかに間違いです。行政罰には相当しません。
@「行政罰」という法律用語の定義は、義務違反に対して課されるものであり、責務を怠ったものには、適用されません。
A「行政罰」とは、刑罰と秩序罰に分かれており、刑罰とは禁固刑や科料支払い、秩序罰とは過料支払いが課されます。技術士の名称の使用停止が、これらに相当するとは思えません。
「行政罰に相当する」という文章がなければ「○」ですが、この文章が入っているので「×」が正解です。
技術士会へ異議申し立てします。
納得いかない人は、みんな申し立てるべきです。
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No.28507 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/18(Tue) 21:34
のぽぽんさん、胡椒さんは、論点がずれています。
資質向上の責務を怠ったら、登録の取消しや名称の使用の停止が課されることは、技術士法にも記載があるので、「○」です。
このことについて、義務と責務の相違を言っているのではありません。
この問題に納得がいかない人は、「資質向上の責務を怠ることが、行政罰に相当するかどうか」を問題視しています。
行政罰の法律上の定義からすれば、相当しないはずです。抗議するべきです。
また、問題11も出題ミスだと思います。
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No.28508 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:とある技術士 投稿日:2011/10/18(Tue) 21:43
私もppp殿に1票かな
使用停止を命じることができるのはそのとおりだと思うが
技術士法第36条(登録の取り消し等)の規程によるのであって
技術士法の第8章に定められている罰則ではないから
問題分を読んでいないけど、「行政罰に相当し」と書いてあるのであれば違和感があります。
義務と責務の中で、罰則は第45条の秘密保持義務違反だけのはず。
適正の問題として、CPDの重要性を説いた○が正解の問題であるのは間違いないが、
なんで、余計な一言を書いたのか疑問です。
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No.28509 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:のぽぽん 投稿日:2011/10/18(Tue) 21:49
>資質向上の責務を怠ったら、登録の取消しや名称の使用の停止が課されることは、技術士法にも記載があるので、「○」です。
といっているのに、
>「資質向上の責務を怠ることが、行政罰に相当するかどうか」を問題視しています。
ということが問題になることが分かりません。
技術士法に記載があって「○」となるのに、どうしてそれが「行政罰に相当するかどうか」なのでしょうか。
行政罰に相当する刑罰としては、
・過料
・許認可の停止、名称等使用の停止
・義務違反事実の公表
等が上げられると思います。
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No.28511 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:胡椒 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:12
WIKIより
>行政罰(ぎょうせいばつ)とは、行政法上の義務違反に対して加えられる罰を総称する講学上の用語である。
「義務違反」→行政罰でOKだと思います。これが、行政「刑罰」ならOUTですが。
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No.28512 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:m 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:20
@行政罰は行政上の義務違反者に課される。
ACPDに代表される資質向上の責務を怠ることは行政上の義務違反ではない。
@、Aによりエ)は明らかに誤り。
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No.28513 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:26
勉強のため参加させて下さい。
まず、技術士法第36条第2項に次のとおりあります。
「文部科学大臣は,技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には,その登録を取り消し,又は2年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。」
したがって、義務だろうが責務だろうが、規定に違反した者には罰則が適用できます。
第47条第2項全体が「資質向上の責務」とあるため、これを怠った場合は規則に違反したとして罰則は適用できると思います。
ただし、同条第2項では、「技術士は,常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない」とあり、「図るように努めていないこと」を証明することは極めて難しいと思います。
技術士法に違反した場合は刑事訴訟に持ち込めるため、恣意的な判断のもと違反と判断することもできないし、それにより刑事罰を科すことは、法治国家としてあってはならないことだと思います。そのような運用が可能ならば、技術士法を改正すべきです。
以上を勘案すると、法律の解釈としては問題文は正しいが、現実的にそのような状況はまずありえないといったところでしょうか。技術士会もその線で、問題文を訂正することはないでしょう。
技術士法の第47条第2項に実効性がないことが理解できるだけで、良い問題ではないですね。
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No.28514 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:яyο- 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:34
検証してみたいのですが、問題文がわかりません。すみませんが、どなたか問題文全部を教えていまだけませんか?選択肢もお願いします。
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No.28515 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:35
追加ですが。
技術士法に違反することが行政罰かどうかで議論が白熱していますが、法令上の義務や責務に違反するということで行政罰と表現することは、特段間違いというわけではないでしょう。
おそらく、その部分は論点ではないです。
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No.28516 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:胡椒 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:44
般若さま
1.刑事罰ではありません。「行政罰」と「行政刑罰」はことなります。刑罰対象は守秘義務
だけです。他は行政罰。
2.恣意的ではなく法に規定されています。
第37条 2.文部科学大臣は,前条第1項第2号又は第2項の規定による技術士又は技術士
補の登録の取消し又は名称の使用の停止の命令をする場合においては,聴聞又は弁明の機会の
付与を行った後,科学技術・学術審議会の意見を聴いてするものとする。
上記37条の2の適用をうけるため、文部大臣が恣意的に実施できない制度になっています。
具体的事例としては聞いたことがありませんが、「新しい基準を知らずに旧基準で設計
して、地震等で設計物が倒壊して第三者が死んだ場合」等でこれが適用される可能性
はあります。
この場合は、法的には技術士法で行政刑罰が適用される、行政罰の適用になります。但し、
別の法律でおそらく「業務上過失致死」で刑罰の適用が予想されます。
つまり、守秘義務はそれだけで、刑罰の対象になりますが、残りの4つには刑罰がかから
ない制度になります。
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No.28517 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:46
胡椒様
ありがとうございます。37条は理解しましたが、行政罰は行政刑罰を含むものと理解しています。
いずれにせよ、訴える側が検察なら刑事訴訟でしょう。
個人が技術士違反として技術士を民事で訴えるのですか?
なくもない気はしますが。
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No.28518 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:48
とある技術士さん
私も同感です。行政罰に相当するのは、第8章の記載事項だと思います。
のぽぽんさん
「資質向上の責務を怠ったら行政罰に相当する」かどうか問われたら、×だと考えたのです。
行政罰という言葉がなかったら、素直に○にしていました。行政罰とは、刑罰でも秩序罰でも金銭的制裁を課されますので、これは第8章に記載されているような罰ではないでしょうか?
胡椒さん
この問題では、責務を怠ったら行政罰に相当すると書いてあるので、×ではないですか?義務違反ではないですよ。
mさん
たしかに行政上の義務違反なのですが、「行政罰に相当」と書いてあるので、この相当という言葉で逃げているのかもしれませんね。
般若さん
「義務だろうが責務だろうが、規定に違反した者には罰則が適用できます」この点は理解しています。技術士法に記載のとおりだと思います。
ただ、この罰則=行政罰ではないでしょう?
第8章に記載しているような罰則が義務違反に対する行政罰相当の罰則であると考えます。
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No.28519 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:GD 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:55
過去問やった人は分かっていると思うが、昔から技術士の試験は曖昧な問題が多い。
今回もその一つとして受け止めたら?たかが1問の○×くらいでウダウダ言うなと言いたい。
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No.28520 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/18(Tue) 22:57
結局、行政罰とは何か、ということになると思いますが。
学説によりますが、行政罰=法令で科せられる罰という解釈もあるようなので、技術士法第36条で規定されている罰が行政罰ではない、と断定することは難しいでしょうね。
法律で規定されていることが一意的であると思っている人がたまにいますが、憲法でさえ学説により解釈は異なります。
だから、裁判をやる必要があり、判例が決まるとその結果に左右されてしまうわけですが。
法律を論じるならば、民事と刑事の違いや、憲法と民法での被告人の違い程度のことは理解して論じた方がいいような気がします。
技術士試験でこんな話をしても仕方がないし、そんな問題だすなよっていう感じですが。
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No.28521 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:イチロー 投稿日:2011/10/18(Tue) 23:05
しばらく寂しかった掲示板が,久々に活気があっていい感じですね。
私的には,どちらの意見に乗るにしても,яyο-さんの言うように
問題文が分からないので参加できないでいます。
技術士会から公表された正解とされている@の選択肢がどんな内容
なのか。@とDで悩むほど微妙なのか,それともDのほうが明らかに
間違いなのか。判断しかねています。
この問題でDではないかと悩んだひとは,しっかり勉強し,理解されて
いた故に惑わされたのでは,という気もしています。
単純な私は,4章に書かれている違反をするとダメだと短絡的に記憶しておりました。
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No.28522 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/18(Tue) 23:18
GDさんの意見もわかります。
例年でしたら、適正科目は勉強しなくても常識的な判断で8割以上は取れる問題だったと思いますが、今年は適正試験の雰囲気が変わってしまい、適正試験が原因で一次試験に不合格になる人が多数いると思います。一問の成否が、合格か不合格の分かれ道になる人もいるので、みんな必死なんです。
私が曖昧な問題だと思う2問を書きますので、誰か助けてください。
問4
「CPDに代表される資質向上の責務を怠った場合、技術士法では行政罰に相当し、登録の取消し又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができる」○か×か?
正解は○です。
私は行政罰に相当しないと考え×にしました。
問11
「社会的存在である企業には社会的責任(CRS)があるとの考え方が一般化しつつあるが、ISO26000は社会的責任を果たすべき組織は企業だけではないとの考えの下に、すべての種類の組織(政府を除く)を対象にして制定された。」○か×か?
正解は○です。
私は政府を含むと思うのですが、どうですか?
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No.28524 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:イカ 投稿日:2011/10/18(Tue) 23:35
択一問題であるがゆえ、どの問題文が正解に"相対的に"
より近いか、の観点で考える必要があります。
良し悪しはともかく、現実として技術士一次の選択肢は、
過去から曖昧なものがありましたし。
そのため、全問題を示していただいた上でないと
意見が言いにくいですね。
まあ、一次は通過点なので、あまり厳密に問題文を考えず、点を取るテクニックを使うのも手だと思いますよ。
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No.28525 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:m 投稿日:2011/10/19(Wed) 00:06
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No.28526 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:8 投稿日:2011/10/19(Wed) 00:08
出題の意図は理解できるのですが、
問題は、
『2年以内の』の具体的な期間が抜け、年数を問わない
ような文言となっていること、
第37条第2項にあるように、文部科学大臣は
行政罰に相当する場合であっても、即座に登録の
取消などを命ずることができるわけではない
など、『○』とも『×』ともとれる不明瞭な
出題内容こそが問題点と考えます。
11題目も誤りと思います。
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No.28528 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:てきせい 投稿日:2011/10/19(Wed) 01:29
U-4以外にも、あいまいな表現と思われる問題がありました。(私だけかも)
U-7のウ)の文章です。
ウ)防犯のために、監視カメラを設置する場合、撮影された画像は、個人情報保護の対象とはならない。
答えは、×になっています。
ウ)について、下記のHPには、「監視カメラで撮影された映像も、それによって特定の個人が識別できる場合は「個人情報」に該当します。しかしながら、・・・」と、あります。屁理屈かも知れませんが、問題文には、個人が識別できる、出来ないの記述がありません。ただ単に画像という表現です。
識別出来るなら個人情報。識別出来ないなら個人情報ではないということであれば、問題文にハッキリと記述すべきだと思いますが。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_10
私の考えが屁理屈かも知れません。
この問題もミスにはならないのでしょうか?
皆さんは、どう思いますか?
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No.28529 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:MOM 投稿日:2011/10/19(Wed) 02:28
自分の勉強不足を問題のせいにしているのが見苦しい。
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No.28530 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:とある技術士 投稿日:2011/10/19(Wed) 07:11
てきせい殿
防犯のために、監視カメラを設置する場合、撮影された画像は、個人情報保護の対象となる。
答えは、○
に例外を示して、曖昧だと主張するのは理解できますが、
防犯のために、監視カメラを設置する場合、撮影された画像は、個人情報保護の対象とはならない。
であるならば、特に疑問の余地なく☓で間違い無いと思います。
防犯のために、監視カメラを設置する場合、撮影された画像は、個人情報保護の対象となる。 曖昧
防犯のために、監視カメラを設置する場合、撮影された個人を特定できる画像は、個人情報保護の対象となる。○
防犯のために、監視カメラを設置する場合、撮影された画像は、個人情報保護の対象とはならない。 ☓
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No.28532 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:77 投稿日:2011/10/19(Wed) 08:24
例外があるのを知っているから、どちらのことを言っているのか分からなくなるときってありませんか?
MOMさんがおっしゃるような、勉強不足だとは思いません。
過去問(適正科目にかかわらず)でも同様な問題があったと思います。
出題者の意図が、例外があることを知って欲しい、例外を理解しているかを問う問題であれば、てきせいさんの言う個人情報ではない。単に防犯カメラに写っている画像のことを言うのであれば、個人情報である。と言えるかと。
逆に、この問題の答えが個人情報でない(特例事項で)とするならどう思いますか?
個人情報であると判断した人は、素直に受け入れるのでしょうか?
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No.28533 ISO26000 投稿者:般若 投稿日:2011/10/19(Wed) 08:27
難しいですね。ISOのプレスリリースには以下のとおりあります。
ISO 26000 provides guidance for all types of organization, regardless of their size or location, on:
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1366
こうなると、原文の「organization」が政府を含む意味なのかどうかが問題になる気がします。
そもそも、国民から政府への命令は、地方自治法等の行政組織に関する一連の組織法、個別法等の法律か根本的には憲法によってなされるべきであり、ISO26000等の世界標準のガイダンスを適用することは難しいと考えます。
また、プレスリリースの下部には、次のようにあり、ISO26000は、ISO9001のように契約に使用されるものではないとありますので、organizationは一般に企業を指すのかもしれませんね。ISO9000や14000シリーズを政府が取得する、というのも例がないことだと思いますし。
ISO 26000 is a voluntary guidance standard that is not to be used for certification, unlike ISO 9001:2008 (quality management) and ISO 14001:2004 (environmental management) which can be used for certification.
ISOで政府干渉ができると問題ですよね。
それはさておき、標題の技術士法に関する出題については法令解釈上問題はないということで決着したと考えていますがいかがでしょうか。
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No.28535 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:地方コンサル 投稿日:2011/10/19(Wed) 10:51
確かに問題文を見ると、Dを選んでしまうのも納得できますね(^^;
ただ、過去の一次試験を見ても、微妙な表現が含まれる問題はありましたので、それも含め試験対策されることをお勧めします。
「1問落としても他が正解しているから大丈夫」っていう気持ちの余裕かな。。。
とにかく、結果を楽しみに待ちましょう!
二次試験は、もっともっと気を使いますから(汗)
そして諦めず頑張りましょう。
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No.28536 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:3義務2責務 投稿日:2011/10/19(Wed) 12:38
1が正解で良いような。
行政罰に「相当する」ですからね。
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No.28537 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:匿名捜査官 投稿日:2011/10/19(Wed) 14:18
技術士法 第三十六条 2
文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。
この「次章」は第4章全体を指しており、義務および責務を果たさない場合にこの条文が適用されます。
文部科学大臣は当然「行政の人」であり、この立場の人が執行するのですから「行政罰」で間違いありません。
あまりコピペは好きではありませんが、ネット上で「行政罰」の定義を検索しても、簡単に「行政法上の義務違反行為に対する制裁として私人に科せられる罰」でいくつもヒットします。
また技術士が国家資格だということも再認識しなくてはなりません。
(1)で正解だと思います。
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No.28538 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ガッチャマン 投稿日:2011/10/19(Wed) 15:15
「行政罰に相当する」で引っかかりましたが、@が正解
ですね。過料等以外に「その他の罰」がありますね。
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No.28539 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:GD 投稿日:2011/10/19(Wed) 18:39
まだ技術士会に異議申し立てするのかな?
ここで文句言ってる人達は自分に都合の良いように解釈しすぎに思う。
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No.28540 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:カメ 投稿日:2011/10/19(Wed) 19:10
いいえ、問題II-4 エ)は明らかに×です。
もし、文中の「相当」という言葉が正しいと仮定しましょう。
その仮定が成り立てば、47条の2を怠ることは行政法上の義務違反に「相当」しなければおかしいです。
技術士法第47条の2に書かれている事を怠る事は行政法上の義務違反に相当ですか?
どう考えてもおかしいですよ。
例として以下1)、2)、3)を挙げます。
1)不意の交通事故に遭遇し3ヶ月間寝たきりでその期間資質の向上に努めることが出来なかった場合。
2)仕事の事を忘れるため長期間家族旅行に出かけ、その間資質の向上に努めることが出来なかった場合。
3)技術士に関する試験で出題ミスをしては再発防止を誓い、それでも致命的な出題ミスを繰り返し、結果的に技術士の信用を失墜することがあった場合。(これは44条にも該当)
これらはすべて行政罰に相当し当事者(3の場合は試験作成に責任のある技術士)はその罰を受ける可能性があるのですね?
いやいや・・・。良識的には考えられません。
もしそうだとしたら、技術士会の試験作成担当の技術士は、私から言わせていただくと、技術士の登録取り消しに相当しますね。
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No.28541 RE: ISO 26000 投稿者:機械系技術士 投稿日:2011/10/19(Wed) 19:33
般若様
> こうなると、原文の「organization」が政府を含む意味なのかどうかが問題になる気がします。
私の見ている版が古かった場合には記述が異なるかも知れません.その場合,下記は撤回させていただきます.
原文で「政府」がどう呼ばれているかは,ISO 26000 の 3.4 Governments and social responsibility 最終段落に,
Government is called by many names throughout this International Standard,
including: public authorities, public sector, local and municipal governments, governmental agencies and institutions, international governmental organizations, and regulatory authorities.
When the term "state" is used, it denotes the international obligations of the country that transcend a particular government.
とあるとおりです.これらの用語で指し示される組織体が,本 ISO 中での「政府」にあたります.
さて,ISO 26000 の Introduction 中に以下の記述があります.
The standard is applicable to all type of organizations, regardless of their size or location, including governmental and
non-governmental organizations as well as business organizations,
because every organization has an impact on society and the environment.
これは,「このガイドラインを政府系組織にも適用『してもよい』(適用することは禁止されてはいない)」と述べています.
しかしながらこれに続く文章で,
This International Standard is not intended to apply to governmental organizations
when exercising their executive, legislative and judicial powers.
とあり,政府系機関に影響を及ぼす三権(行政権,立法権,司法権の執行体)が存在する(機能している)場合は,
政府系機関に対してこのガイドラインが適用されることは意図されていない,と述べています.
3.4 Governments and social responsibility の第二段落にも,
This International Standard does not, however, deal with areas that are unique to the realm of public policy (legislation, regulation and executive and judicial powers).
This is the responsibility of governments at the local, national and international levels.
とあります.
まとめますと,
・ISO 26000 は(政府系機関)も含む全ての組織に対して適用してもかまわない(することを禁止はしていない)
・しかしながら,ISO 26000 は政府系機関へ適用されることは意図されていない
となります.
> ppp 様
ここで問題文中には「すべての種類の組織(政府を除く)を対象にして制定された」とあります.
別解釈が可能であることを承知の上で,小生の見解を述べさせていただきますと,
・ISO 26000 は,政府系組織に対して適用されることを意図していない,という立場で制定されている
・従って ISO 26000 の対象とする組織に政府系組織は含まれない
・よって,題意は正しいので「○」
となります.
皆様のご意見をお待ちいたします.
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No.28542 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/19(Wed) 20:07
機械系技術士様
ご説明の通りで良いと思います。
丁寧に調べて下さり、かつ分かりやすい説明でとても感動致しました。
ISOはお金がかかると記憶してますので、私は本文はみてません。
機械系技術士様が説明された内容を理解して問題が解けるわけはないので、やはり完全に間違っている選択肢を適切に選ぶしかなさそうですね。
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No.28543 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:セコハン 投稿日:2011/10/19(Wed) 20:20
カメさま
ご参考の情報としてお伝えいたします。
a)技術士会のCPD指針としては「3年間で150CPD時間」とされていますので、数か月の変動は問題にならないと考えます。
b)技術士法第37条2項により、聴聞・弁明の機会が与えられています。
以上、取り急ぎ。
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No.28544 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:яyο- 投稿日:2011/10/19(Wed) 21:29
問題や選択肢を読みましたが、私はやはり(1)が正解だと思います。私たちは技術士もしくは技術士を目指す人たちです。法律家ではありません。行政罰や刑事罰のことを議論するのは弁護士や司法書士です。私たちは、技術士法や、技術者の倫理について正しい答えを探し、また議論すれば良いのでは?その方が試験突破には早道です。
おそらく技術士会に抗議しても、なにも変わりませんよ?
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No.28546 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/19(Wed) 22:00
問4については、例えば第59条「第45条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」のような罰が行政罰だと思います。
資質向上の責務を怠るという、いわば努力目標のような曖昧な基準によって、行政罰に相当する罰が課されるとは思いません。
普通に考えれば、行政罰とは刑罰や金銭的制裁が課されるものです。
「行政罰に相当する」という言葉がなければ、素直に○にしましたが、この言葉があるので、×にしました。このように解釈することを、「完全に間違っている」と言うことはできないと思います。
行政罰に相当する罰の明確な定義が説明できる人はいないでしょう。
問11については、機械系技術士さんの解説にある程度は納得しました。ただ、政府を含むという解釈もできると思います。
いずれにしても、2問とも曖昧な問題であると思います。
「自分に都合の良いように解釈している」とか「見苦しい」とか、グサッと胸に突き刺さる意見もありますが、やはり自分の意見は、技術士会へ伝えようと思います。力を貸してくれた方々、ありがとうございました。
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No.28547 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:8 投稿日:2011/10/19(Wed) 22:44
問4については、『2年以内の期間を定めて』
とすべきところを
単に 『期間を定めて』
と記載があったことが様々な解釈ができ、
×ととらえました。
(2年以内でなく、何年でもいいのか?
年数を自由に決める権限をもっているのか?
そんな条文はなかった筈…といった
○とし難い問い)
題意として、行政罰相当に処すことは覆るとは
考え難いと思いますが、この期間については
納得できません。
あえて何故ゆえに条文通り2年以内のという文言を
記していないのかが。
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No.28548 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:けろ 投稿日:2011/10/19(Wed) 22:58
初書き込み技術士です。
CPDに代表される資質向上の責務を怠った場合、技術士法では行政罰に相当し、登録の取消し、又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができるとされている。
行政罰も罪刑法定主義が適用されるため、法律で明文の規定が必要となります(憲法31条)。
しかしながら、技術士法54条以下の罰則の章(ここに刑罰、行政罰が列記されるのは法律の基礎知識)には当該規定の違反についての明文はありません。
このため、正確にいえばこの枝は×です。
けど、この試験って、法律の知識の有無を問う問題ではありません。そんな細かいところで○×を判断させることは試験の性質上ないと考えるべきです。
私だったら、○と判断してマークします(法律の知識をもったとしても)
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No.28550 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:8 投稿日:2011/10/19(Wed) 23:21
追記です。
技術士会がpdfファイルで出している『技術士制度について』
25頁目にて、行政処分として 〜
と記載がありますので、この点については
抗議しても覆らないと思いますが、
同じく『2年以内の』との文言が明記されています。
この期間を知っていた故に、
問題にしっかりと記載があれば○としたのですが…
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No.28551 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:いさ 投稿日:2011/10/19(Wed) 23:44
私にとっては、今回の議論はたいへんためになりました。
特に、資質向上の責務が、ややもすると「努力目標」みたいに感じがちなのですが
ほかの義務責務と同様、技術士でいるからには、必ず行わなければならない
「技術士の責任」なのだと、あらためて認識した次第です。
ところで けろ さんのご意見もたいへん参考になったのですが
道路交通法違反をした者には「運転免許の取り消し」のような「行政処分」もあると思うのですが
道路交通法の「第八章 罰則」の章には、免許取り消しについては書かれていません。
(該当するのは「第六章第六節 免許の取消し、停止等」かな?)
これは厳密には「行政罰」とは言わないのでしょうか?
「自動車運転免許の取り消し」と「技術士資格の取り消し」
ちょっと似ているかなと思って、気になりました。
つまらない質問で申し訳ありません・・・
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No.28552 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:m 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:15
しかし、技術士会のウェブサイトの技術士法第4章技術士等の義務の各条文にそれぞれ括弧書きしてありますね。
第44条(信用失墜行為の禁止)
第45条(技術士等の秘密保持義務)
第45条の2(技術士等の公益確保の責務)
第46条(技術士の名称表示の場合の義務)
第47条(技術士補の業務の制限等)
第47条の2(技術士の資質向上の責務)
何故義務の章に逢えてそれぞれ括弧書き(禁止、責務、制限、義務)してあるんでしょうか。やはりこの47条の2(責務)を怠ることが行政罰相当に課される(=行政法上の義務に違反したことに相当する)とはとても解釈に苦しみます。しかも試験中の限られた時間に、法律の知識を問う問題ではないから、法律的には×だけれど適性試験の解答としては○にしなければならないというのも変な話だと思います。この問題(II-4)は1つ以上○が存在し、且つ、1つ以上×が存在する可能性がある問いです。どちらがより間違えかというような相対的な選択の余地も限られています。
以上を考慮してII-4のエ)が○でなければならないというのは好適ではないと思います。
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No.28553 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:P 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:23
なぜ、二年以内の期間としなかったのだろう。
二年以内の期間を知っている人は×にしたかと。
ケロさんの言うとおり、法律の知識の有無を問う問題ではないので、二年以内の期間が抜けているけど○にした受験生はいたのでしょうか?
また、77さんのいうとおり、仮に逆の答え(○:特例で個人情報の対象とはならない)となったとき、個人情報であると判断した人(×と判断した人)は、納得できますか?
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No.28554 RE: ISO 26000 投稿者:機械系技術士 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:42
> 般若様,ppp様
やはり,私の参照した版が古かったようです.
失礼いたしました.
2 Terms and definitions という節に,
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
とあり,ここに "organization" の定義および注記として以下のように書かれていました.
2.12
organization
entity or group of people and facilities with an arrangement of responsibilities, authorities and relationships and identifiable objectives
NOTE 1 For the purposes of this International Standard, organization does not include government acting in its sovereign role to create and enforce law, exercise judicial authority, carry out its duty to establish policy in the public interest or honour the international obligations of the state.
NOTE 2 Clarity on the meaning of small and medium-sized organizations (SMOs) is provided in 3.3.
Note 1 にあるように,本 ISO の対象とする organization に government は含まれない,と解釈するのが妥当かと思われます.
古い情報を利用して,勝手な解釈を述べた前回の投稿については,ご迷惑をおかけいたしました.
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No.28555 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/20(Thu) 00:55
機械系技術士さん、ありがとうございます。
問4に対する抗議は難しいと思い、問11を再度勉強していました。
本当に感謝しています。
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No.28556 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:信州林檎 投稿日:2011/10/20(Thu) 01:27
第4問の件ですが、
▼「…“期間を定めて”技術士の名称の使用の停止を…」という件の部分。2年間という期間が明記されていないから、という理由で×ではないか、との意見の方もいるようですが、私はこの部分○だと思います。
「期間を定めて」の反義は「期間を定めず」だと考えるからです。後者なら×ですよね。
「2年間」は期間を定めてに含まれると思います。
すなわち、
___期間を定めて___2年以内の期間を定めて
「
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乚___期間を定めず
といった関係。
重箱の隅をほじくれば確かに2年間という文言は入ってはいませんが、大意は期間を定めることなので、○にできそうです。
▼資質向上の責務を怠った場合ですが、文科大臣の制裁規定がありますので、やはり行政罰相当ととらえるべきかと私は思います。
http://www.kikaipe.com/PETEST/houritu/4syoukaisetu.html
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No.28560 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:初心者 投稿日:2011/10/20(Thu) 12:41
技術士でも技術士補でもない初心者です。
大変高度な議論の中大変恐縮ですが、勉強の為教えていただければ幸いです。
(1)技術士は取得をすれば半永久的な資格であるからこそ、資質向上を義務とし、その義務を怠ることを行政罰とした(ここでは仮定)のだろうと想像しますが、同様に半永久的で倫理観を極めて強く求められる医師や弁護士等他国家資格にはこのような(資質向上の怠りに対して)行政罰は無いと思います。なぜ技術士だけが行政罰に処せられるのでしょうか。
(2)一般的に考えて、行政罰とは極めて強制力のある、厳しい罰だと思いますが、このようなスローガン的条文に対して行政罰を課すとは、あまり自然に発想出来なく、実際に法律があったとしても実行性に乏しいと感じます。実行性に乏しい事柄に対し行政罰を課する思想はどこから来るのでしょうか。
(3)技術士のけろさんからコメントでありましたように、法律的には×?である事に対し倫理的には合っているといった場合、どちらを正とすればよいのでしょうか。法律と倫理のトレードオフのような?場合です。
この問題は非常に奥が深いと感じ、興味がありますので、もし知識をお持ちの方がおられましたら、ご教示いただきたく、初心者で大変申し訳ありませんが宜しくお願いします。
尚、上記内容に間違いが含まれておりましたら大変申し訳ありません。
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No.28565 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:けろ 投稿日:2011/10/20(Thu) 21:03
法律の試験ではないので、あまり詳しく記載すると話がそれると思いますので、簡単に。
行政処分
行政庁専属にて行う処分(手続)
裁判所は行政処分できない
たとえば、免許取り消し処分(行政処分)に対する裁判所の訴えは、処分取り消しの訴えしかできない。
不服申し立ては行政不服審査法。
行政罰
いわゆる秩序罰。
行政庁が罰を与えるのではなく、裁判所が与える。
10万円の過料に処するという決定は裁判所しかできない。
手続きは非訟事件訴訟法。
技術士法36条2項の処分権限は文部科学大臣しか認められていないので、行政処分です。
それから、2年以下→期間を定めてと置き換えるのは問題文としておかしくないと思います。
法律の試験ではないので、期間について問われているのではないから。
しかしながら、期間を定めなければ、これまた憲法31条違反になるので、定めている点でOKと見るべきでしょう。
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No.28566 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:胡椒 投稿日:2011/10/20(Thu) 22:03
mさま
ぜひ、技術士会に意義申し立てをしてください。なお、その場合は内容証明郵便にして、
且つ30日以内に回答が訂正されない場合は、行政訴訟をお願いします。
また、その結果をぜひご報告ください。この掲示板での方向性はほぼ見えましたが、
納得が難しいようですの、ぜひ上記のアクションを期待いたします。
頑張って、自己の信念をつらぬくことをお勧めします。
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No.28567 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:とある技術士 投稿日:2011/10/20(Thu) 22:24
私は法律の知識が高校時代で止まっているものですから
三権分立の我が国において、行政罰を与えられるのは、司法だけかと考えておりました。
技術士と言っても、まだまだ勉強する必要があるようですね。
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No.28568 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:VINCENT 投稿日:2011/10/20(Thu) 23:07
大局的に考えますと、
本年(H23年)4月より「CPDガイドライン第1版」が適用されましたので、
技術士会のその強い意志を考慮すると、本題の出題の意図が理解できるのではないでしょうか?
少しでも継続的な勉強をしていれば免許取り消しの対象にはならないと思いますし、
そもそも論として3年間で150時間(=年平均50時間≒月平均4時間)という目標は決して厳しいものではないと思います。
受験生の皆様には、朗報をお祈りいたします。
ぜひ頑張ってください!
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No.28569 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:m 投稿日:2011/10/20(Thu) 23:35
胡椒さま
ありがとうございます。
技術士会へは、今回の解答に関し、きちんとした手続きにより異議を申し立て致します。賛同戴ける方は、同様に異議を申し立てていただければ心強いです。
振り返って、私の主張もやや論点がズレていた部分がありました。pppさんの方がより的確な主張をされていたと思います。
けろさんをはじめ、コメントを下さった方に感謝いたします。
将来はきっと立派な技術士となり、公益のために精一杯頑張らせていただきます。
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No.28570 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:信州林檎 投稿日:2011/10/21(Fri) 03:10
山形県技術士会のHPの「お役立ち情報館」というところに、技術士会の出したと思われる冊子?が出ています。
そこには行政上の処分という件はあるようです。
「技術士制度について」(日本技術士会)
http://pe-yamagata.net/seido-h19.pdf
「…これらの義務違反については、上記刑罰のほか、行政処分として、技術士または技術士補の登録の取り消し又は2年以内の技術士、若しくは技術士補の名称の使用停止の処分を受けます。」
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No.28571 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:とある技術士 投稿日:2011/10/21(Fri) 06:09
>>信州林檎様
ついに、技術士会の正式見解がありましたね。
やはり、登録取り消しは行政罰ではなく、行政処分だったのですね。
すっきりしました。
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No.28572 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:いさ 投稿日:2011/10/21(Fri) 09:16
けろ さま
たいへんわかりやすい解説をありがとうございます。
とても勉強になりました。(^−^)ノ
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No.28573 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:匿名捜査官 投稿日:2011/10/21(Fri) 09:47
>mさま
>ぜひ、技術士会に意義申し立てをしてください。なお、その場合は内容証明郵便にして、
>且つ30日以内に回答が訂正されない場合は、行政訴訟をお願いします。
>また、その結果をぜひご報告ください。この掲示板での方向性はほぼ見えましたが、
>納得が難しいようですの、ぜひ上記のアクションを期待いたします。
>頑張って、自己の信念をつらぬくことをお勧めします。
これが信念をつらぬくべきことでしょうか?
(もっと重要な場面で迫られるはずです。)
自分の疑問を解決すべく行動するのは理解できますが、「自分が絶対正しい」というスタンスで臨むのは、決して建設的ではないと思います。
まして自分は何もしないで、掲示板であおるのもどうかと。
少し皮肉な言い方をするならば、この程度の問いの正否について、「自分が絶対正しい」とかたくなな人は、技術士・技術士補の"適正"として「向いていない」と思います。
例え一問の正否が合格・不合格の分かれ目だとしても、もっと技術屋としても謙虚さが必要だと思います。
将来 試験に合格するかもしれませんが、このようなスタンスの人とは一緒に仕事はしたくないです。議論にならないじゃないですか。
(人格否定という意味ではなく、仕事のパートナーとしてです。)
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No.28575 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:初心者 投稿日:2011/10/21(Fri) 12:59
けろさま
非常に分かりやすい説明有難うございました。
疑問が解決しましたので助かりました。
来年受験しますが、やはりこの問題エ)に関しては私でしたら×をつけていたと思います。何故なら、私が先に書いた疑問が大きく残るからです。
匿名捜査官さん
mさんは以前のメールで
「II-4のエ)が○でなければならないというのは好適ではないと思います。」と述べていますよね?非常に謙虚に仰っています。
最初の文面はややセンセーショナルな感じもしますが、それもあって議論も盛り上がったのではないでしょうか。業務中はともかく、掲示板です。mさんは後できちんと詫びておられますよ。
それに対して、感情的に人に対してを非難するのは良くないと思います。
故スティーブジョブ・ジョブズ氏が言っていらしたように「follow your heart」、自分の信念を大切に、mさん、私はあなたを心から応援します。
私も技術士になれたら、どこかで仕事が出来れば嬉しいです。
mさん、問題を提起して戴き本当にありがとうございました。
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No.28576 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:伏龍 投稿日:2011/10/21(Fri) 14:09
■期間を定めているのであれば問題なく○になると私は判断します.
無期限ではないので.
実質,期間を定める事実があれば,○と判断できますが,×と判断するまではできません.
3年?いや2年以内だけどね.って話になるだけです.
この問題分で,「期間を定める」という論点では誤問にはならないと思います.
■行政罰
http://www.kikaipe.com/PETEST/houritu/4syoukaisetu.html
正式明文を未確認ですが,このような表記が法令上あるのでしたら,「技術士法では行政罰に相当し」という一文も間違いではないといえるかと思います.
一般的な「行政罰」を指しているのではなく,この明記(正式かどうかは未確認で申し訳ない)に示される「行政罰」に相当します.と言っていることになりますので,○になります.
行政法上の義務違反かどうか?って論点ではない話になってきます.
■ISO26000
これはたぶん,私が受験生なら鉛筆転がしてます.
イメージとして,
政府にCSRって元からあるもので,改めてガイドが要らない.と考える?
日本の政府とか頻繁に変わるわけで,その都度,26000を当てるのも・・・とか.
組織活動っていうほど,省庁単位ならまだしも政府となると,見えにくいような気もするし.
原発問題については,CSR(社会的責任ある運営)をキッチリこなしてほしいとは思いますけど,
果たすべきCSRに対して,政府が含まれるかどうかについては,「含まない」方になる気がします.
ちなみに,
http://nozomi-soken.blogspot.com/2011/06/iso26000_22.html
ここでは,政府は組織に含まないとなっています.
■No.28533 般若さんへ
ISO14000取得している行政のケースとして熊本県水俣市.
ただ,政府となると・・・
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No.28577 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:セコハン 投稿日:2011/10/21(Fri) 17:25
いろいろと賛否両論がありますが、いずれにせよ皆皆さんがCPDの位置づけ(重要性)に気付く良い機会になったのではないでしょうか?
さて、「行政罰」と「行政処分」のレスに記載の解釈について私は気になっているのですが、
それらの解釈は法律で定義されているものでしょうか?
(個々の法律の中での言葉の使用や民間の解釈ではなくて、
行政全体を律する法律における厳密な定義のことです)
もし定義が無いのであれば、
「行政罰」の中に「行政処分」も含めることは決して誤りではありません。
たまたまヒットした経産省系のページ:
http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/cont2-1.html
行政処分は「行政罰」として記載されています。
以上、気になったので発信いたします。
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No.28583 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:匿名捜査官 投稿日:2011/10/21(Fri) 22:30
初心者さんへ
>「II-4のエ)が○でなければならないというのは好適ではないと思います。」と述べていますよね?非常に謙虚に仰っています。
私はmさんの今のところの“最後”のレスに
>技術士会へは、今回の解答に関し、きちんとした手続きにより異議を申し立て致します。賛同戴ける方は、同様に異議を申し立てていただければ心強いです。
とあります。
私は初心者さんが引用した部分について謙虚かどうかは判断材料にはしていません(正直 これが謙虚と言われても同意しかねますが)。
mさんの一番最新の書き込みに対して、かつそれをあおる人に対してそんなに謙虚なスタンスだとは私は思いません。
技術士会に問い合わせるのは分かる。けど他者に呼びかけて異議を申し立てるのは、ある意味圧力行為ですよ。まずは技術士会に問い合わせる、もしその回答が自分の意に合わなかったら、他者に同意を求める(この掲示板でも良いではないですか)、さらには有識者に聞いてみる。物事のステップを踏むべきだと思いますよ。
それに対して内容証明郵便云々とあおってる人がいて、私の考えでは「チョット待てよ」となるわけですよ。これに対しての批判は甘んじて受けましょう。
>それに対して、感情的に人に対してを非難するのは良くないと思います。
「感情的」に取られたならしかたありませんが、感情的なつもりはありません。上記の通り、「私の考え」を述べたまでです(そういった文脈で取られたなら、俺も技術士として技量不足・勉強不足だなこりゃ)。
今回の一次試験の出題に対し、何題かが議論になっていますが、このCPDの責務違反が行政処分か否かの解釈については、正解派・間違い派はほぼ平行線ですよ。互いの意見に対して、自分の意見を交わしていない。
「私の考え」として、もの凄くザックリと評すと(当然 例外を含む)、批判する人もいるかもしれませんが、言わせてもらえば正解派は資料なり客観的な情報を提示するように心掛けている気がします。しかし間違い派は、解釈の持論の展開の論調が多い気がします(繰り返しますが例外を含みます)。
つまらない揚げ足取りは好みませんが、客観的な事実なりに基づいて、双方の議論が白熱するのは良いことだと思います。
最後に感情的に言わせてもらうと、オウム真理教が引き起こした犯罪の原動力は「自分の信念を大切に」ですよ。私は技術士として、技術屋として、自分の信念が本当に正しいのかどうか、いつも葛藤していますよ。
長文になりました、済みません。
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No.28586 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/21(Fri) 23:06
VINCENTさんの言うとおりです。
匿名捜査官さんは、2つ間違っています。
一つ目は、どんな状況でも「一緒に仕事したくない」とか、「適正がない」とか言うべきではないと思います。顔の見えないネットの掲示板だからこそ、マナーや礼儀が大切です。
二つ目は、胡椒さんはmさんを純粋に応援しているのではないですよ。いわゆる「嫌味」を言っているのですよ(笑)
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No.28588 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/21(Fri) 23:38
伏龍さん
行政罰に貼ってあるリンクは、間違っています。
個人が開設したHPで、個人的な見解を述べているだけで、技術士法第32条には、行政罰であるとは一切記載されていません。
セコハンさん
私も行政罰と行政処分の違いが気になっています。
セコハンさんが示している経産省のリンクには、本当に行政処分は「行政罰」として記載されていますか?
私は見つけられませんでした。
技術士会が発行している「技術士制度について」という冊子には、技術士としての資質向上の責務を怠ったら行政処分するということは記載があります。
「行政罰」ではなく「行政処分」であれば、本問は○だと思います。表現として正しいと思います。
けろさんの記載内容も参考に、私なりに整理させていただくと、、、、
「行政罰」
・行政上の義務違反に対して、刑罰または秩序罰(過料)を課すもの。
・裁判所の権限による。
「行政処分」
・法規に基づいて権利を与えたり制限したり、義務を負わせたりすること。
・行政庁の権限による。
上記が正しければ、やはり「資質向上の責務を怠ると、技術士の登録取消しや名称使用の停止が命じられる」というのは、行政罰ではなく行政処分が適当ではないでしょうか?
本件では文部科学大臣に処分権限があるので、行政処分と表現するのが適当かと。
間違っていたり、意見があったりすれば、教えてください。
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No.28590 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:セコハン 投稿日:2011/10/21(Fri) 23:54
pppさん、
紹介したwebベージの下の方です。
明記されていますのでもうちょっとお読みくださいませ。
今回pppさんが紹介されている「行政罰」や「行政処分」の定義自体が、
「世の中のどこにも正式に定義されていないのではないでしょうか?定義されているならその基本法律を示してください」
というのが私の疑問点・質問点です。
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No.28592 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:○● 投稿日:2011/10/22(Sat) 00:15
これまでの議論、大変勉強になります。
結論が出ないのも事実。
これからも結論は出ないような気がします。
問題ミスになってもならなくても、あとあと問題が残るような気がします。
これらの問題は、“正答なし”
よって、解答者に加算されるのが無難では?
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No.28596 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:とある技術士 投稿日:2011/10/22(Sat) 06:53
>>ppp様
今回の問題が「行政処分」であることは異論はありません。
ただ、「行政処分」が「行政罰」を実施する一つの形態であるとの考えはできませんか?
つまり、
「行政罰」は、
・行政上の義務違反に対して、刑罰または秩序罰(過料)を課すもの。
・裁判所の権限による。
である。
ただし、免許の取消や停止等といった「法規に基づいて権利を与えたり制限したり、義務を負わせたりすること。」については、法令の定めるところにより
「行政処分」として「行政庁の権限」により行政庁が実施する。
これだと、問題文、紹介された技術士会の資料および経済産業省のHP,ppp氏が整理された「行政罰」と「行政処分」の定義のいずれにも反せずに説明できるような気がします。
>>セコハン様
「行政処分」について最高裁判所による正式な定義があるとのことです。
wikipediaの「行政行為」の項目を見てください。免許の取り消しや停止は「行政処分」であることは明確だと考えます。
「行政罰」については、正式な定義はなさそうです。
「行政処分」は「行政罰」に含まれない。と言いたかったのですが、私には無理でした。
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No.28597 (Thanks)2011一次試験適正科目について 投稿者:セコハン 投稿日:2011/10/22(Sat) 08:40
とある技術士さま、
論点の整理と情報のご紹介をどうもありがとうございました。
私としては、これで疑問点が解消いたしました。
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No.28598 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:胡椒 投稿日:2011/10/22(Sat) 08:49
VINCENTさま
最初は半々でしたというより、もういいかげんに気付け。下記の意見でした。
>この程度の問いの正否について、「自分が絶対正しい」とかたくなな人は、技術士・技術士補の"適正"として「向いていない」と思います。
>例え一問の正否が合格・不合格の分かれ目だとしても、もっと技術屋としても謙虚さが必要だと思います。
しかし、色々考えて下記にかえました。
1.これだけ、主張するのだからもしかしたら間違いかもしれない
2.もし間違いなら、これにより本来合格している人が落ちている
3.そのそうに本質で回答した優秀な技術者の卵が落ちるには、全体として公益にマイナス
4.私は公表された答えに納得している
5.ここでの結論は別にして、試験の間違いを確信している人がいる
6.それならもっとも効果的な方法をその人に提案すべき
上記で考えています。ここまで言い切っておられるかたなら、信念をもって行動を
してくれると思います。というか、ここまで確信していて、間違いによる不合格者を
救済すべきという公益を目の前
にして、実際の行動に移しとその経緯・結果を公表できる人間ほど技術士の資格が
あると、いまは思っています。
まあ、ここで行動しない人は、逆に「匿名捜査官」のいうような人だと思います。
そうでないと思いますので、私はmさまの行動を期待いたします。
今年の一次は倫理が難しかったようですね。例年は勉強しなくても取れていたのですが。
ただ、私のときは10%台だったので、いまの一次が難しいという印象(合格率30〜50%)
がないのですが。
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No.28599 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:VINCENT 投稿日:2011/10/22(Sat) 09:39
胡椒さま、
ご丁寧なお返事をありがとうございました。
私の読みが足りず、真意を読み間違っていたようですね。
たいへんに失礼をいたしました。
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それにしても「適性科目」は難易度が上がっているのですね。
各種法令についてだいぶ深い知識が求められつつあるような気がします。
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No.28600 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:初心者 投稿日:2011/10/22(Sat) 11:30
大変面白く意見を拝聴しております。
今回受験もしていない立場からの素人判断。
(1)行政罰は行政処分より範囲が狭い。
(2)行政処分と行政罰を直接課す主体が違う。(行政、司法)
(3)問題ではより範囲の狭い(限定された)行政罰という言葉を使用している。
(ちょっと傲慢かもしれませんが)この問題を技術士会がどう取り扱うべきかについて(過去の判例から)。
(A)平成17年度の試験では個人情報取扱事業者であるべきところを個人情報取扱業者としてしまったことで、結果として正答を無くしている。
以上から、現時点では、私は選択肢エ)を×とみなした受験生にも加点するか、この問題を廃問にするのが好ましいと考えます。mさんもう少しです。頑張れ。
ちょっと脱線。
福島第一原子力発電所が震災の津波にて電源を喪失した件について、当初から津波の危険性を指摘されていた方の行動力とセンセーションがもっとあれば、もしかしたら計り知れない公益をもたらしていたかも知れない。
人の考えには耳を貸し(簡単には見放さず)、法と公益、倫理、そして人格の尊重が大切だと思います。
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No.28601 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/22(Sat) 14:07
初心者様
私の意見を述べます。
(1)行政罰は行政処分より範囲が狭い。
行政法上における「処分」とは、行政不服審査法2条1項で定義されるものです。違法性の他に、不当な裁量処分も処分に含まれます。よって、確かに行政処分がより包括的な概念ではあるのですが、今回の問題は行政不服申し立てについてではなく、罪刑法定主義に基づく公法の違法性について論じているため、「行政罰」という言葉を用いることは適切であると解します
(2)行政処分と行政罰を直接課す主体が違う。(行政、司法)
「課す」という言葉の主旨が不明ですが、どちらの行政行為についても国又は地方公共団体とその構成員の関係について定めた法律に基づく行政行為に関するものという点で同じです。
公法に対する概念として私法がありますが、司法と同上の構成員の間の関係について定める法律はなく、司法は法律に規定された公法、私法上の関係性が適法であるかを判断するだけです。
したがって刑事訴訟では検察と私人、民事訴訟では私人間て適法性を判断します。刑事訴訟においては刑事訴訟法336条に基づく推定無罪の原則が用いられることは言うまでもありません。
以上を勘案すると、「行政処分と行政罰を直接課す主体が違う。」という主張は実社会の状況から乖離したご意見であると思われます。
(3)問題ではより範囲の狭い(限定された)行政罰という言葉を使用している。
(1)で説明したように、その点に関しては特段問題はありません。同じ主張を2回されています。
なお、過去に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱業者」としたことで正答なしと判断したことがあるとのことですが、今回は法令用語を間違ったわけではないので、過去と同様の措置を講じる必要はないと、私は判断します。
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No.28604 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:初心者 投稿日:2011/10/22(Sat) 17:59
般若様
ご意見ありがとうございます。
ためになりました。
般若様に対する正面からの反論は今回控えさせて頂きます(かわすためではなく別の角度でお話をさせていただきたく、別に機会があればお話しします)
ただ、主体という言葉を曖昧に使用した点はお詫びします。
今日は久々の休みだったためゆっくりと休めました(とはいっても法律系の国家資格を取るための予備校に通っている)
予備校のついでに、行政書士の先生がいらっしゃったので、この問題について聞いてみました。
(1)法律的解釈ですが、グレーなところはあるが、選択肢エはより×に近い。理由を書くとかなり長くなりそうなので割愛させていただきます。(けろさんがおっしゃっていたようにここは大切な所ではないと思うから)
また、親しい友人の弁護士に聞いたところ
(2)うーん・・・分らん。調べたら方向性は示せると思うが、相談料くれ(それでも友人か?)
この問題についてよりコアな(核心的な)理由を以下申し上げます。
(A)技術士会の問題作成者は、おそらく(高い確率で)
(i) 試験問題に「行政処分」という文字を「行政罰」に単に書き間違えたか
(ii) 個人のホームページを参考にし、結果的に意図しない間違いをしたか
(iii) 「行政処分」と「行政罰」は同じだと思い違いをしたか
等ではないかと察します。でないと、行政罰という言葉を書かないんじゃないかと(ここはあくまで推論です)。
では、なぜこの問題を廃問にする等の処置が妥当かを以下述べます。(上述(A)を正しいと仮定します)
(B)行政罰と記述したことで、多数の受験生を惑わせた。(惑った受験生=行政処分と記憶していた人や、「行政罰」に大きな違和感を持った人)
(C)もし(A)が理由で「行政罰」と記述していたならば、純粋に技術士会のうっかりミスであり、これを修正しないのであれば、それは技術士会のプライドや権威を、公益より優先させていると思うから。
(D)グレーなものが残る場合(これも上記(1)が仮定ですが)、社会的影響や将来的な負の影響を考えるのがより妥当だと思うから。
初心者なのに意見申し上げて、生意気だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、以上が、私の意見です。少しでもお役に立てればと。
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No.28606 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/22(Sat) 19:05
初心者様
意見全体の主旨が不明です。
本問題では、行政処分でも行政罰どちらの言葉を使っても良いです。行政法に明文化された規定に対する処分である以上、どちらを使っても定義上間違いではないからです。
したがって、あなたが提示する仮定(A)も論点となりません。(A)が論点とならないので、(B)以降も意味をなしません。
行政書士の先生がどう言ったとか、友人の弁護士が分からないといった、といったことはどうでもいいのです。
長くなっても良いので、あなたが調べて考えた意見を論理的に第三者にもわかるようご説明下さい。
なお、法律系の資格を勉強しているにも係らず、あなたの言葉や思考は曖昧です。
「かわす」ことと「別の角度で話をする」ことは何が違うのですか?
「(1)法律的解釈ですが、グレーなところはあるが、・・・」を大切でないところとしながら、「(A)技術士会の問題作成者は、おそらく(高い確率で (i) 試験問題に「行政処分」という文字を「行政罰」に単に書き間違えたか・・・」の部分をコアな理由としている。私には「行政処分と書くべきところを行政罰と書いた」という同じ論点を主張しているようにしかとれませんが、いかがでしょうか。その論点もそもそも間違いだと思いますが。
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No.28607 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/22(Sat) 19:20
とある技術士さん
意見ありがとうございました。
納得できる部分もあります。
ただ、私の主張は、行政罰の中に行政処分が含まれるとは考えず、それらは別物と考えています。
初心者さん
意見ありがとうございます。
私も同様の意見です。
お手数ですが、行政書士の先生が、本問は×だと判断された理由を教えていただけませんか?
私は行政罰と行政処分は、別であるから、本問の正解は×であると技術士会へ意見を伝えるつもりです。
根拠としては、
1 行政罰と行政処分では、それらを課す権者が異なる。
2 第五章罰則に、資質向上の責務を怠ったときの罰則は記載されていない。(守秘義務違反などで、懲役刑や罰金刑が課されることは記載あり。つまり、五章の記載事項が行政罰である。)
もう少し説得力のある意見にしたいので、何かアドバイスがあればください。
法律の試験ではないという意見の人が多いですが、だったら、なおさら行政罰と行政処分は別物だと思いませんか?
制裁の程度が大きく異なると感じます。
わたしの感覚や常識がずれているのでしょうか、、、。
ちなみに、技術士会からは、意見は受け付け、内容を精査するとの回答をもらいました。電話ではなくメールで意見を送って欲しいとのことです。
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No.28608 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:般若 投稿日:2011/10/22(Sat) 19:26
ppp様
誰が言ったかわかりませんが、
1 行政罰と行政処分では、それらを課す権者が異なる。
「権者」が何を指しているか不明ですが、行政処分が行政の裁量も含む点を除けば、両者は同じです。当たり前です。
2 第五章罰則に、資質向上の責務を怠ったときの罰則は記載されていない。(守秘義務違反などで、懲役刑や罰金刑が課されることは記載あり。つまり、五章の記載事項が行政罰である。)
五章に記載がなくとも、法令で明文化されている以上、行政罰になります。
「もう少し説得力のある意見にしたい」とのことですが、現状で自身の意見が説得不十分であるという自覚があるのですか? それはなぜですか?
納得できないなら技術士会へ意義申し立て下さい。その主張が通るならば、私が再度技術士会へ意義申し立て致します。
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No.28609 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:初心者 投稿日:2011/10/22(Sat) 21:51
ppp様
ここでは長文を書かないつもりです。
書いてまた反論が出て、pppさんを含め関係者様の意思が揺らぐ可能性もありますし。
(ここの掲示板にはいろんな利害関係者様がいらっしゃいます。流されないように注意する必要があります。)
もし詳細を文書でお書きになるのであればきちんと調べてください。通常の行政書士に聞いても駄目です。どうしても知りたければ教授や予備校の先生など、学問をやっていらっしゃる方に聞いてください(いくらでも手段はあるはずです)。
たぶん(私の意見では)、技術士会への異議は、技術士関連書誌には「行政処分」と記載してあるのに試験問題に「行政罰」と記載されていていて、それぞれの権限が違うということを書けば充分だと思います。
pppさん頑張ってください。
私はこの書き込みで最後にします。今後閲覧もしません。人の非難もしたくありませんし。
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No.28634 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:伏龍 投稿日:2011/10/24(Mon) 18:17
No.28588 PPPさんへ
遅くなりましたが,No.28576にて私がコメントした内容について.
「正式名分ではないので・・・」と私が述べていますように,もちろん認識の上で書いてます.
ただ,その際に,技術士法を確認できなかっただけです.
ネットで法文を確認するだけじゃなくて,もう少し調べたかったので.
で,帰宅後,冊子を見てみましたが,おっしゃる通り何ら記載はありませんでした.
法文だけでなく,関係資料にも書いてませんでした.
ただ,誤問かどうかは別にして,
「行政罰に貼ってあるリンクは、間違っています。
個人が開設したHPで、個人的な見解を述べているだけ」と私は思っていなくて,HP管理者は何かしら見て書いたのではないかと・・・
もしかしたら,H12技術士法改正前の法文には書いてあったのだろうか?とか.
さすがにそこの部分の確認をできませんでした.
HP管理者への問い合わせもできないみたいですし.
そこで,どなたか,H12改正前の法文を調べて頂けないでしょうか?
それが分かったところで,どうなるってわけでもないのですが,ちょっと釈然としないので...
個人的に,ここで議論されている「行政罰に相当する」かどうかよりも,「技術士法では行政罰に相当」するという意味で気になっています.
「社会での行政罰ではなく,技術士法上でいう行政罰」がどう位置づけされているのかどうか?改正前の法文などにはあるのかなぁ.と.
横ヤリで申し訳ないです.
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No.28661 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/10/25(Tue) 00:08
伏龍さん
ありがとうございます。
たしかに、何か参照物があったのかもしれませんね。
技術士法上の行政罰の定義が明確になれば、本問はすっきりしますね。
般若さん
補足しますね。
(1)については、まず技術士会が発行している冊子に「資質向上の責務を怠った場合、技術士法では行政処分とし、登録の取消し、又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ずることができる」と記載があります。
この行政処分は文部科学大臣によって罰が課されます。(技術士法第36条)
それに対して、守秘義務違反等は裁判所の判決によって罰が課されます。(行政が懲役刑を課すことはできないですよね?)
罰を課す主体が異なるということが言いたかったのです。
(2)については、「五章に記載がなくとも、法令で明文化されている以上、行政罰になります。」という意見には、納得ができません。
5章罰則に記載することが、法令で明文化することではないですか?
上記の意見が正しければ、なぜ5章は存在するのですか?5章を書く必要がないですよね?
さらに、5章に記載してある罰と、記載していない罰の違いは何なのでしょうか?
私はこの違いが行政罰と行政処分の違いなのではないかという見解です。
技術士法で定めた事項により罰を受けるという広義の意味では、本問は○かもしれませんが、狭義の意味で、厳密解としては×ではないかと。
解釈の仕方によって、○×どちらとも取れるので、問題としては良くない問題だと考えます。
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No.28663 失礼しましたm(_ _)m 投稿者:般若 投稿日:2011/10/25(Tue) 00:36
ppp様
確かにそうですね。行政刑罰も秩序罰も裁判所を通し、前者は懲役、禁錮、罰金、拘留、科料に係るもの、後者は過料のみ。
よって、免許取消は行政罰ではない。
大変失礼しました。死にたい気分です。
なお、法律化された時点で明文化されていると思います。ただし、自己研鑚を怠ることは犯罪ではないため、罪刑法定主義の原則は適用されないかと。
本問は、「行政処分」と「行政罰」を取り違えているため間違いだと思います。解釈の余地がない気がします。
「相当」も「nearly equal」という意味なので、「行政罰」〜「行政処分」ではありません。
本当に大変失礼致しました。頑張って下さい。
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No.28673 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:シャトル 投稿日:2011/10/26(Wed) 00:52
少し私の意見を・・・。
技術士受験者のシャトルです。
本来は以下のような問題文であれば良かったのでしょうね。
技術士は、CPDに代表される資質向上に違反した場合、文部大臣から技術士の登録の取消し又は期間を定めて技術士の名称の使用の停止を命ぜられる場合がある。
本題では“技術士法では行政罰に相当し”の一文が全く不要と思われます。
しかしながら、いくら技術士会に意見しても、なかなか正答は変わらないと思います。
“相当”という言葉で十分に逃げられるからです。
私は、“行政罰の秩序罰”なのか“行政処分”なのかという問題よりも“怠った”という表現の方が気にかかります。
“努力を怠る”だけで登録の取消し等を命じられてしまうものなのでしょうか。
これでは、あまりに主観的なことであり、客観的に違反したとまでは言えないのではないでしょうか。
例えば、某技術士がCPD等の資質向上の努力が不十分なため、業務上において第三者あるいは公益に不利益を与えてしまい、文部科学大臣が当人に聴聞又は弁明の機会を付与し、科学技術・学術審議会の意見を聴いた上で“違反”と判断した場合に初めて“客観的に違反した”と言えるのではないでしょうか。
しかしながら、この本題の文章は、なかなかの内容ですよ。
“相当”や“できるとされている”という表現が癖ものです。
いわゆる“官僚的な表現”であり、広く解釈できるような“逃げ”が打たれています。
あまりに熱心な意見が多かったもので、私も勝手な意見をさせて頂きました。
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No.28674 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:相当 投稿日:2011/10/26(Wed) 07:17
相当:程度や地位などが、そのものにふさわしいこと、つりあうこと、あてはまること。
岩波書店 『広辞苑 第四版』(←少し古いですが)
行政罰が、行政処分にあてはまるってこと?
相当って言葉で逃げるなら見苦しい気もしますが。
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No.28826 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:小生 投稿日:2011/10/31(Mon) 00:52
はじめましてコメントさせていただきます。いつも皆さんの議論に感心し、勉強させてもらってます。
私も受験した者ですが、シャトルさんの意見とほぼ同じで、本来であれば、シャトルさん作成の題意なら間違いなく『○』と選択でした。
が、「技術士法では行政罰に相当し」という部分の違和感から「×」としました。なぜなら、択一ではなかったため、違和感(ここでは行政罰)を感じるものがあればはずしておくしかなかったためです。
おそらく、このような受験者も多いのではないかと想像してます。
やはり良い設問でないことは確かだと感じています。
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No.28853 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:52歳の受験生 投稿日:2011/10/31(Mon) 20:34
初めまして。私も行政罰という言葉に違和感を覚えDを選んだ者です。(行政書士の試験勉強も以前していたので、行政処分と行政罰が同じとは考えられませんでした。)行政罰は行政刑罰と秩序罰に分かれますが、行政刑罰も秩序罰も裁判所を通し、前者は死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料に係るもの、後者は刑法の刑名が無い過料であるもの(以上 ウィキペディアより)となってます。よって、免許取消は行政罰ではない。すなわち「行政罰に相当し」は行政処分とは見なせないということ、及び技術士会の出している「技術士制度について」にははっきりと「これらの義務違反に対しては、上述の刑罰の他に行政処分として、技術士又は技術士補の登録の取り消し又は2年以内の技術士、若しくは技術士補の名称使用の停止の処分を受けます。」と記載されているということで、この問題の答えはDであると技術士会に意見を述べるつもりです。行政処分を行政罰と読み替えてくれとしか判断できない今回の答えでは、今年度の試験に備えて「技術士制度について」を読んで勉強をした人間にはやり切れなさが残ります。(不備な点多々あると思いますが御容赦下さい。)
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No.28857 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:シャトル 投稿日:2011/10/31(Mon) 22:23
行政罰と行政処分については、”法に定められる”明確な区別はないようです。
行政罰という言葉は、裁判所により課せられるものという狭義の解釈と、行政庁により課せられる行政処分等も含めて”行政罰”と表現する広義の解釈があるようです。
”免許”取消しは行政罰でなく行政処分という意見の方がおられましたが、技術士は”免許”ではありませんよね。
”技術士”はその名称を表示できるだけのものですよね。
逆に考えると、”免許”ではないので”処分”という表現も不適切なのかもしれません。
ですから、”行政罰相当”という表現を使用したのではないかと思われます。しかも”技術士法では”という表現を使いことで個別法の中での解釈として。という意図ではないでしょうか。
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No.29308 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:やす 投稿日:2011/11/25(Fri) 07:26
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No.29311 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:яyο- 投稿日:2011/11/25(Fri) 11:25
私は、抗議しても変わらないと思っていましたが、技術士会は動いたみたいですね。議論した方々の知識に感服しますとともに、間違いを認めた技術会にも敬意を表します。
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No.29313 RE:2011一次試験適性科目について 投稿者:52歳の受験生 投稿日:2011/11/25(Fri) 22:50
技術士会から「正答の追加」が行われ、U−4については 1と5いずれでも正解となった様ですね。以前 この掲示板で書いた様に、技術士会には「行政処分と行政罰では行為主体が違うのでは、そして技術士会の出している「技術士制度について」では行政処分となっているのに、行政罰では意味合いが違ってくるのでは」という問い合わせのメールを出しました。私以外にも問い合わせのメールがいろいろ行ったのだと思います。これで適性が7点から8点となり、専門16点、基礎11点ですので、マークミスが無ければ合格となります。やはり疑問を感じたら何かしら行動をしないと後悔が残ると改めて感じました。
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No.29314 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:ppp 投稿日:2011/11/26(Sat) 01:30
適正科目U−4はDも正解になりました。
自分の主張が認められて良かったです。
U−11は、いまだに公式見解が発表されないため、政府を含まないと考えるのが正解だったようですね。これについては、素直に勉強不足を認め、反省しないとダメですね。
色々と助言いただいた皆様、ありがとうございました。
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No.29317 RE:2011一次試験適正科目について 投稿者:W 投稿日:2011/11/26(Sat) 14:03
諦めずに異議を唱えて良かったと思います。
これで明らかになりました。
技術士会の方々に感謝致します。
ありがとうございました。
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No.29545 RE:2011一次試験適性科目について 投稿者:52歳の受験生 投稿日:2011/12/21(Wed) 19:23
一次試験(水産部門)合格しました。
昨年 水産部門は65名受験で46名合格(合格率70.8%)でした。それに対して今年は43名受験で8名合格(合格率18.6%)ですので、問題が難化したのかもしれません。11月25日にこの掲示板に書き込みましたが、U-4の問題については、Dも正しいのではという問い合わせのメールを10月31日に技術士会に出しました。正解の追加により適性がクリアー出来なければ、私は不合格となり、今年の水産部門の合格者は最高でも7名だったのですから、今回の技術士第一次試験の合格は大変印象深い合格となりました。
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