適性科目解答案一覧 | |||||||
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2-1 次の技術士第一次試験適性科目に関する次の記述の[ ア ]〜[ ウ ]に入る語句の組合せとして、適切なものを(1)〜(5)の中から選べ。
適性科目試験の目的は、法及び倫理という[ ア ]を遵守する適性を測ることにある。技術士第一次試験の適性科目は、技術士法施行規則に規定されており、「法第四章の規定の遵守に関する適性に関するものとする」と明記されている。この技術士法第四章は、形式としては[ イ ]であるが、[ ウ ]としての性格を備えている。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 社会規範 | 倫理規範 | 法規範 |
(2) | 行動規範 | 前期高齢 | 倫理規範 |
(3) | 社会規範 | 法規範 | 倫理規範 |
(4) | 行動規範 | 倫理規範 | 行動規範 |
(5) | 社会規範 | 行動規範 | 倫理規範 |
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正解は3
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[イ]が決め手ですね。
2-2 次に掲げる技術士法第四章において、[ ア ]〜[ キ ]に入る語句の組合せとして、適切なものを(1)〜(5)の中から選べ。
≪技術士法第四章 技術士等の義務≫
(信用失墜行為の禁止)
第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の[ ア ]となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持[ イ ])
第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は[ ウ ]してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
(技術士等の[ エ ]確保の[ オ ])
第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の[ エ ]を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の[ イ ])
第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた[ カ ]を明示してするものとし、登録を受けていない[ カ ]を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の[ キ ]向上の[ オ ])
第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その[ キ ]の向上を図るよう努めなければならない。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | (カ) | (キ) | |
(1) | 不名誉 | 義務 | 盗用 | 安全 | 責務 | 技術部門 | 能力 |
(2) | 信用失墜 | 責務 | 盗作 | 公益 | 義務 | 技術部門 | 資質 |
(3) | 不名誉 | 義務 | 盗用 | 公益 | 責務 | 技術部門 | 資質 |
(4) | 不名誉 | 責務 | 盗作 | 公益 | 義務 | 専門部門 | 資質 |
(5) | 信用失墜 | 義務 | 盗作 | 安全 | 責務 | 専門部門 | 能力 |
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正解は3
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3義務2責務はいずれ必ず覚えなければならないことです。
2-3 技術士及び技術士補が適用を受ける技術士法に関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。なお、文中の「技術士等」とは、技術士及び技術士補を指す。
ア)企業に属している技術士等は、顧客の利益と公衆の利益が相反した場合には、所属している企業の利益を最優先に考えるべきである。
イ)技術士等は、自分のもつ専門分野能力を最大限に発揮して業務を行わなくてはならない。また、専門分野外であっても、自分の判断で業務を進めることが求められている。
ウ)技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても、指示どおりに実施すべきである。
エ)企業に属している技術士補は、顧客がその専門分野能力を認めた場合は、技術士補の名称を表示して主体的に業務を行ってよい。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | × | × | × | × |
(2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3) | × | × | × | ○ |
(4) | × | ○ | ○ | ○ |
(5) | × | × | ○ | ○ |
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正解は1
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全て誤りです。
2-4 技術者が仕事をするうえで注意すべき事項に関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)他社を含め過去の失敗や事故がなかったからということで慢心しないことが重要である。
イ)仕事に関係する法令を知ることがまず必要で、法令を遵守して仕事を進めることが重要である。
ウ)設計担当の技術者は、設計図ができ上がったところで仕事は終わる。製造や施工、保守や維持管理は、その後の責任がなく、担当技術者に任せることが重要である。
エ)決断局面には、自分で説明責任を果たせるかを考えることが重要である。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) | ○ | ○ | × | ○ |
(3) | ○ | × | ○ | ○ |
(4) | ○ | ○ | ○ | × |
(5) | × | ○ | ○ | ○ |
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正解は2
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(ウ)が誤り。下流側についても責任を持ちます。感覚的にわかります。
2-5 近年、技術者倫理という言葉が普及してきた。技術者倫理とはどのようなものであろうか。言葉だけをみるなら、「技術者倫理」には「法」という言葉は入っていない。しかし、これは、技術者倫理はそれとは無関係であるということを意味しない。そこで、技術者倫理と法との関わりに関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)技術者倫理というものは、経済状況がよいとき、すなわち景気がよいときに守るべきものであって、技術者は、景気が悪いときには、最低限のルールである法さえ守っていれば充分であって、倫理まで問われることはない。
イ)法を守るのは当然のことであるが、技術者のような専門家、専門的知識を持つ者には、それに加えて高い倫理観が必要であるとされる。たとえ法による規制がない場合でも、公衆に対する危険を察知したならば、それに対応する責務が技術者にはある。
ウ)社内で法令違反があるときには、発覚して公になることはなんとしても防ぐべきである。「やったことより見つかることの方が悪い」という考えを持って、社内でその考えを共有することが肝要である。
エ)技術者倫理では、法を守ることはまず当然のこととされている。技術者は、それに加えて、法の網の目をくぐってコストを削減することを考えなければならない。それによって安全性を犠牲にすることになったとしても、法には反していないのだから問題はない。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | ○ | × | × | ○ |
(2) | × | ○ | × | × |
(3) | ○ | ○ | × | × |
(4) | × | ○ | ○ | × |
(5) | × | × | ○ | × |
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正解は2
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(イ)以外は誤りです。感覚的にわかります。
2-6 工学系学協会の倫理規程には、「技術者は、公衆の安全、健康、福利を最優先する」という文言、ないしこれと類似する表現が用いられている。この文言は、もとは全米プロフェッショナル・エンジニア協会(NSPE)によるものであるが、日本の工学系学協会もこの文言ないし思想、考え方を何らかのかたちで取り入れている。そこで、この文言ないし表現に関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)「技術者は、公衆の安全、健康、福利を最優先する」とあるが、「最優先」というのは非常に厳しい。そもそも、「公衆の安全」とは何か、「公衆の健康」とは何か、「公衆の福利」とは何か、と考えてみても、答えは簡単には出ないだろう。従って、この文言は建前であることを暗にほのめかしている。
イ)「技術者は、公衆の安全、健康、福利を最優先する」という文言は、理想を述べてい るのであって、現実の世界のことを言っているのではない。実際、技術者の第一の責務は、元来、公衆に対するものではなく、雇用者と取引先に対するものなので、公衆の安全と雇用者への責務の二者択一の場面に出会ったときには、雇用者への責務を優先すべきである。
ウ)「技術者は、公衆の安全、健康、福利を最優先する」という文言には注意が必要である。「最優先する」とあるが、「常に最優先する」とは書かれていない。従って、それらを最優先しないことがあったとしても倫理的には問題ない、ということが意味されている。
エ)「技術者は、公衆の安全、健康、福利を最優先する」と言われる場合の、公衆とは、「よく知らされた上での同意」(informed consent)を与えられるべき人のことである。従って、この文言には、技術者が安全な製品を作るということだけでなく、公衆に対して説明を行い情報提示する責任が含意されている。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) | × | ○ | ○ | ○ |
(3) | × | × | ○ | ○ |
(4) | × | × | × | ○ |
(5) | × | × | × | × |
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正解は4
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(エ)以外は誤りです。
2-7 「持続可能な社会(開発)」と言うと、環境ばかりが注目を浴びるが、必要条件の一部に過ぎない。なぜなら、環境に優しい生活を強要しても、経済的な負荷や極端な不便を強いられれば、持続することが困難だからである。「持続可能な社会(開発)」の定義については諸説あるが、その多くは「世代を越えて環境・経済・人間の3要素がバランスの取れた社会(開発)」と言うことができる。2002年「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(ヨハネスブルグ・サミット)開催にあたり、当時のアナン国連事務総長が最重要課題として5つを提示した。この提示は、参加各国の主要テーマとなった。次のア)〜オ)の課題について、上記の会議に提示された課題は○、提示されなかった課題は×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)水(Water)
イ)エネルギー(Energy)
ウ)保健(Health)
エ)農業(Agriculture)
オ)生物多様性(Biodiversity)
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
(1) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
(3) | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
(4) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
(5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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正解は5
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すべて提示されました。
2-8 製造物責任法(平成7年7月1日施行)は、安全で安心できる社会を築く上で大きな意義を有するものである。製造物責任法に関する次の記述のうち、不適切なものを選べ。
(1) 製造物責任法は、製造物の欠陥により人の命、身体又は財産に関わる被害が生じた場合、その製造業者などが損害賠償の責任を負うと定めた法律である。
(2) 製造物責任法では、損害が製品の欠陥によるものであることを被害者(消費者)が立証すればよい。なお、製造物責任法の施行以前は、民法709条によって、損害と加害の故意又は過失との因果関係を被害者(消費者)が立証する必要があった。
(3) 製造物責任法では、製造物とは製造又は加工された動産をいう。
(4) 製造物責任法では、製品自体が有している品質上の欠陥のほかに、通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
(5) 製造物責任法では、製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。
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正解は5
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記述のような場合には責任は免れることができます。
2-9 公益のために通報したことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し、事業者及び行政機関が取るべき措置を定めた公益通報者保護法が、平成18年4月1日から施行された。
公益通報者保護法に関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)公益通報者保護法の保護対象は労働者で、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義されている。組織に雇われている職員や社員、派遣社員、取引事業者と請負契約のある雇用元の労働者などが該当し、取締役も含まれる。
イ)事業者と労働者との「労働契約」は自由対等な契約関係にあり、労働者は事業者の指揮命令に服する義務を負うほか、信義則上、事業者の利益を不当に害さないように行動する義務「誠実義務」(守秘義務など)を負っており、これらに反する外部への通報などの行為は適切ではない。
ウ)公務員も原則として、公益通報者保護法の「労働者」に該当する。したがって、公務員の任命権者は、公益通報をしたことを理由に免職その他の取り扱いがされることのないように、国家公務員法等の規定を適用しなければならない。
エ)通報先に応じて保護要件が設定されており、事業者外部に対する通報は、不正の目的でないこと、真実相当性を有すること、内部通報では証拠隠滅の恐れのあること、内部通報後20日を経過しても調査を行う旨の通知がないことなどの一定の要件を満たしていることが必要である。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | × | × | × | × |
(2) | × | × | × | ○ |
(3) | × | × | ○ | ○ |
(4) | × | ○ | ○ | ○ |
(5) | ○ | ○ | ○ | ○ |
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正解は3
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ア)・・・・× 取締役は労働者ではありません。
イ)・・・・× 対等契約であり、そういった義務は負っていません。
2-10 一昨年来、食品不祥事が社会問題になったが、この不祥事は多くが内部告発によって発覚したと言われている。一連の食品不祥事に関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)内部告発を防ぐには、ヘルプラインなどの社内通報制度を整備し、風通しの良い体制作りが必要である。
イ)緊急の社内調査が実施されても、とかく隠そうとする企業体質を反映して正直に実情が公表されないことがあり、あとでその事実が発覚したために、企業存続の危機にまで陥った事例もある。
ウ)社内で不正行為の認識があるにもかかわらず、見て見ぬふりをする、あるいは業務遂行上の些細な変化や予兆を見逃している間に重大な事件に発展してしまった事例があり、気付いたときに行動することが必要である。
エ)異常事態が発生した際には、現場で迅速な判断を行い対処することが重要で、その上で、結果だけを経営上層部に報告する。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | × | ○ | ○ | ○ |
(2) | ○ | × | ○ | ○ |
(3) | ○ | ○ | × | ○ |
(4) | ○ | ○ | ○ | × |
(5) | ○ | ○ | ○ | ○ |
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正解は4
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結果報告だけではなく指示を仰ぎます。
2-11 A氏はビルの設計・施工を請け負う会社で技術者として働いており、ヘルプラインも存在する。あるとき、社内で技術的に問題があり、安全を確保できないまま、設計が進められていることを発見した。そこで上司に、もう一度安全性を確認するように申し出たが、今から設計を変更しては納期に間に合わないと言う。さらに上の上司にも申し出たが、意見は通らなかった。しかし、このままでは安全性に問題があるので、告発することにした。その場合、ア)〜エ)の行為のうち、適切なものを○、不適切なものを×として、正しい組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)社内のヘルプラインを利用して告発する。
イ)ア)を行った後、解決しなければ、匿名を条件に外部に告発する。
ウ)ア)を行った後、解決しなければ、名前を名乗って外部に公表する。
エ)ア)を行った後、解決しなければ、個人の利益のために、競争相手や報道機関など、利益を与えてくれる先へ告発する。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) | ○ | ○ | ○ | × |
(3) | ○ | ○ | × | × |
(4) | ○ | × | × | × |
(5) | × | × | × | × |
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正解は2
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(エ)・・・・× 個人の利益のために通報してはいけません。
2-12 技術者の公衆に対する説明責任に関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)技術者が関わる建設物、製品などは不特定多数の公衆が使用するものであるので、技術に関する説明は行わなくてよい。
イ)技術は、もともとわかりにくいものである。公衆は技術の専門家のように理解できるはずはないので、技術に関する説明は行わなくてよい。
ウ)技術は公衆にとって理解しにくいとはいえ、事例等を含めて、公衆に納得してもらうよう、わかりやすく説明すべきである。
エ)技術者が行う「情報開示」は、公衆の「知る権利」に対するものであって、技術者が無理に説明を押し付けるものではない。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) | × | ○ | ○ | ○ |
(3) | × | × | ○ | ○ |
(4) | × | × | × | ○ |
(5) | × | × | × | × |
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正解は3
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(ア)(イ)・・・・× 説明は必要です。
2-13 日本では「事故のないこと」を安全と考えるが、ISO/IECでは「受け入れ不可能なリスクのないこと」を安全と定義している。
事故原因に危険性、有害性等の調査実施(リスクアセスメント)の不備が取り上げられており、平成18年4月1日より改正労働安全衛生法が施行され、リスクアセスメントを実施することが努力義務となった。
リスクアセスメントに関する次の記述のうち、不適切なものを選べ。
(1) リスクアセスメントは、危険源を特定し、リスクを見積り・評価し、許容可能なリスクになったかどうかを判断し、許容できない場合はさらにリスク低減対策を実施することである。
(2) リスク低減対策は、リスクマトリックスに基づく優先度を考慮して実施され、機械や設備の本質安全化、安全防護、使用上の情報作成の順に行われる。本質安全化は、人間にミスやエラーがあっても人間に危害が及ばないように機械や設備を設計することである。
(3) リスクアセスメントは、安全管理者や機械を使用するラインの管理者、職長、生産技術部門や保全担当技術者が参画して行われ、実際に作業をしている作業者は含めない。
(4) 従来は、「人間の油断や不注意」が事故の原因と考えられていたが、本法律では「人は間違いを犯し、機械は壊れる」ことを前提に安全対策の立案を求めている。
(5) 機械製造者は、リスクアセスメントを実施し、設備の本質安全化、安全防護及び付加保護方策を実施し、使用上の情報をまとめる。使用事業者は、機械製造業者から提供された使用上の情報に基づいてリスクアセスメント、保護方策を実施することが求められる。
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正解は3
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実際の作業者が加わることが重要です。
2-14 技術者等が業務中、公衆の安全、健康、福利に係る緊急事態を発見した場合の対処方法として、1992年にアメリカ合衆国環境保護庁(EPA:EnvironmentalProtection
Agency)が作成した「リスクコミュニケーションの7つの基本ルール」があり、これを下表に示す。下表のルールを読み、組織(企業)が実施する情報公開等に関するア)〜
エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)リスクコミュニケーションとは、我々を取り巻くリスクに関する正確な情報を、住民などの関係主体間で共有し、相互の意思疎通を図ることである。
イ)リスクコミュニケーションの過程では、客観的事実だけでなく政策も対象となるし、住民が漠然と感じている不安や不信感も重要なテーマとなる。
ウ)リスクコミュニケーションを実施するときに重要なことは、「疑惑を招かぬ徹底した情報開示」、「社会的視点からの判断」などである。
エ)リスクコミュニケーション戦略を事前にマニュアル化するときは、色々な分野や立場の人を入れて議論をして作成することが重要である。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | × | × | × | × |
(2) | × | × | × | ○ |
(3) | × | × | ○ | ○ |
(4) | × | ○ | ○ | ○ |
(5) | ○ | ○ | ○ | ○ |
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正解は5
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すべて正しい記述です。
2-15 技術者倫理ないし工学倫理に関する本をひもといてみると、倫理や道徳についての抽象的な議論ではなく、事例に則して問題点を考察するという手法が多く取り入れられている。これは、事例分析が、技術者倫理の学び方の1つの有力な方法と考えられているからである。技術者倫理教育において事故の事例分析を実施する目的に関するア)〜エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せを(1)〜(5)の中から選べ。
ア)事例の中でも事故事例を分析する目的は、誰が事故の原因をつくったのかを分析して特定し、当該人物の責任追及を行うことである。
イ)事例の中でも事故事例を分析する目的は、事故の原因をつくった企業を特定して、当該企業に対する責任追及を行うことである。
ウ)事例の中でも事故事例を分析する目的は、責任追及よりはむしろ、原因究明と、それにともなう組織改善などの再発防止のための方策を考えることである。これは言い換えると「失敗から学ぶ」ということである。
エ)事例の中でも事故事例を分析する目的は、それを通して、予防につなげることにある。実際、技術者倫理は予防医学と似ている点があることから予防倫理と言われることがある。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | ○ | × | ○ | × |
(2) | × | × | × | ○ |
(3) | × | × | ○ | ○ |
(4) | ○ | ○ | × | × |
(5) | × | ○ | × | × |
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正解は3
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ア)イ)・・・・× 個人や企業の責任追及が目的ではありません。