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総監択一正解を語る臨時掲示板2023

2023(令和5)年度技術士第二次試験総合技術監理部門の択一問題正解を語る掲示板です。
後に続く受験生のためにも、正解選択肢が何番かというだけでなく、正解と考える根拠なども示していただけるとありがたいです。

<お断り>
問題文を提示した私の書き込みの日付が7月13日になっていますが、これは試験後すぐに臨時掲示板を開設できるように、
問題文がまだ入手できていない時点で問題番号と「問題文提供をお待ちしています」というメッセージだけを表示して仮開設
したため、その後問題文をご提供いただいて修正した後も、最初の投稿日時のままになっているものです。決して試験前に
問題文を不正入手したものではありませんので、くれぐれも誤解なきようお願いいたします。世の中いろんな人がいる…^o^;


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All No.10 10   APEC  2023/07/13(木) 14:47:04
No.78 Re: 10   big  2023/07/16(日) 21:11:59
┃┗No.157 Re: Re: 10   オノフル  2023/07/17(月) 10:12:40
No.159 Re: 10   HR  2023/07/17(月) 10:30:47
No.163 Re: 10   MK  2023/07/17(月) 10:53:15
  ┗No.165 Re: Re: 10   名無し  2023/07/17(月) 11:03:10


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[10] 

10

Name:APEC  2023/07/13(木) 14:47:04 
1-1-10 労働における女性の活躍や育児等に係る諸法令に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,いずれの記述も,一般の民間企業及びその労働者を対象としている。

@ 事業主は,常時雇用する労働者の数に関わらず,女性の職業生活における活躍の推進に関して,数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し公表しなければならない。
A 事業主は,事実上生じている男女間格差を解消することを目的に,募集及び採用,配置,昇進などについて,女性労働者に有利な措置を行うことができる。
B 事業主は,職場において行われる労働者に対する育児休業等の制度又は指置の利用に関する言動により,労働者の就業環境が害されることのないよう,体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じるよう努めなければならない。
C 年次有給休暇の日数を設定する際に用いられる労働者の出勤率を算定するに当たっては,労働者が育児休業を取得した期間は出勤日数に含まない。
D えるぼし認定とは,労働者の仕事と子育てに関する行動計画を策定した事業主のうち,男性労働者の育児休業等取得率などの一定の基準を満たした事業主を認定する制度である。

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[78] 

Re: 10

Name:big  2023/07/16(日) 21:11:59 
Aポジティブアクション

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▲[ 78 ] / 返信無し
[157] 

Re: Re: 10

Name:オノフル  2023/07/17(月) 10:12:40 
AとBで迷いました

Bが不適切と言えるポイントはあるでしょうか?

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▲[ 10 ] / 返信無し
[159] 

Re: 10

Name:HR  2023/07/17(月) 10:30:47 
ポジティブアクション

https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/kyuuzinn/1004804/1003889.html

III 特例として女性の優遇が認められる場合があります(法第8条)

職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(VII ポジティブ・アクション参照)は、法違反とはなりません

よってAが正解と思います

Bは「措置を講じるよう努めなければならない。」
とありますが、正しきは義務でしょうか?

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▲[ 10 ] / ▼[ 165 ]
[163] 

Re: 10

Name:MK  2023/07/17(月) 10:53:15 

Bにしました。
ポジティブアクションは募集及び採用には適用されません。

第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

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▲[ 163 ] / 返信無し
[165] 

Re: Re: 10

Name:名無し  2023/07/17(月) 11:03:10 
HRさんのコメントと同じですが、男女雇用機会均等法第8条でAは特例として認められています。Bは努力義務ではなく義務です。よってAが正解かと。

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