@ 常時10人以上の労働者を使用する事業場においては,使用者は,労働時間や賃金等の労働条件に関する事項などを定めた就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。 A 使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し,その年次有給休暇の日数のうち5日について,基準日から1年以内の期間に,労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 B 対象期間を1年間とする変形労働時間制を導入した場合,あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で,対象期間における各日の始業及び終業の時刻や休日について,労働者が自らの判断で自由に決定や変更をすることができる。 C 事業主は,終業時刻から次の始業時刻の間に,一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならない。 D 使用者は,就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法により,労働者に周知させなければならない。
@ 常時10人以上の労働者を使用する事業場においては,使用者は,労働時間や賃金等の労働条件に関する事項などを定めた就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。
A 使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し,その年次有給休暇の日数のうち5日について,基準日から1年以内の期間に,労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
B 対象期間を1年間とする変形労働時間制を導入した場合,あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で,対象期間における各日の始業及び終業の時刻や休日について,労働者が自らの判断で自由に決定や変更をすることができる。
C 事業主は,終業時刻から次の始業時刻の間に,一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならない。
D 使用者は,就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法により,労働者に周知させなければならない。